2021-04-20 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
それに対して、北海道大学でも総長、学長解任騒動がありましたが、北海道大学から今日お越しいただいている光本先生、そういった、大学評価の問題あるいは評価基準の問題についてお考えをお述べいただければと思います。
それに対して、北海道大学でも総長、学長解任騒動がありましたが、北海道大学から今日お越しいただいている光本先生、そういった、大学評価の問題あるいは評価基準の問題についてお考えをお述べいただければと思います。
今、世界の大学評価ランキングで、日本では十六位に入っています。正直、なかなか交通の便が必ずしもいいとは言えない会津の地に大学生が集まって、非常にレベルの高い、日本初めてのコンピューター専門大学として頑張っているわけです。 私、この間、いろいろな大学を見てきて思うのは、大事なのは人だと思いますね。人というのは、どの権威のある先生を中心に据えて今度の中核研究拠点をつくるかだと思います。
私は、昭和五十七年に大学を卒業後、民間企業、財団法人研究員、国際協力銀行参事役、東京大学大学院工学系研究科客員助教授を経て、独立行政法人大学評価・学位授与機構、現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の特任教授等として研究を行い、東京大学公共政策大学院では十年以上にわたって非営利組織論を教え、また、芝浦工業大学の特任教授等として研究を行ってきました。
私は、昭和五十七年に大学を卒業後、民間企業、財団法人研究員、国際協力銀行参事役、東京大学大学院工学系研究科客員助教授を経て、独立行政法人大学評価・学位授与機構、現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の特任教授等として研究を行い、東京大学公共政策大学院では十年以上にわたって非営利組織論を教え、また、芝浦工業大学の特任教授等として研究を行ってきました。
本法律案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講じようとするものでございます。
先ほどの認証評価につきまして、この大学評価基準の大枠というのがありまして、そこでは、法令適合性、特色ある教育研究の進展に資する項目とともに、例えば例として、卒業認定、学位授与の方針、教育課程編成と実施の方針、入学者の受入れの方針、そして教育研究活動などの状況に係る情報の公表、内部質保証、財務などが示されています。
今回の学校教育法の改正では、いわゆる機関別認証評価と分野別認証評価において、それぞれの認証評価の対象である教育研究などの状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行う、これ適合認定ですけれども、それを行うとともに、また、教育の機関の側としては、この適合認定が受けられるように教育研究水準の向上に努めなければならない、こういうふうになっています。
○政府参考人(伯井美徳君) 今回の法律改正におきましては、認証評価制度につきまして、これをより適切、確実なものにするため、当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を義務付けたり、あるいは適合している旨の認定を受けられなかった大学に対して文部科学大臣が報告又は資料の提出を要求するというような改正を行っておりますが、そもそもこの認証評価というのは、大学における教育研究の状況について第三者機関
この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。
そして、大学の法人化を提案し、大学評価結果を基にした資金の重点配分が強調されたわけです。 二〇〇七年、教育再生会議第二次報告で、世界大学ランキングの上位十校以内に入ることを含め上位三十校に五校以上入ることを目指すんだと、そして、選択と集中による重点投資、外部資金を含めた多様な財源確保への努力、評価に基づく効率的な資源配分、今、平井大臣がお話しされたとおりです、この三本柱が打ち出されました。
本案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の認証評価において教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学における一法人複数大学制度の導入、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 両案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
三 認証評価における、大学評価基準への適合が認定されなかった大学に対する文部科学大臣からの資料提出要求については、当該大学の学問の自由、大学の自治への干渉とならないよう十分に留意すること。
なお、認証評価は、認証評価機関が主体性を持ってみずからが定める大学評価基準に従って大学の教育、研究等の総合的な状況等について評価を行うものでありまして、国として個別の評価についていろいろと指図をするという仕組みにはなっておりませんが、しかるべく対応していただけるものと考えております。
○伯井政府参考人 今般の認証評価制度に関する改正につきましては、大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務づけるということ、さらに、適合している旨の認定を受けられなかった大学に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を要求することなど、教育・研究活動の改善等を促す制度的な担保を設けることとしております。
認証評価機関が独自に定める大学評価基準は、文部科学省令に規定している大枠を踏まえた上で定めることとなっておりまして、各大学評価基準において一定の共通性は有しているものの、その内容などについては完全には同一ではない、評価機関ごとに異なる部分もありますから、そういった性質からも、認証評価の結果を国立大学法人運営費交付金ですとか私学助成の配分に直接活用することは困難であるというように考えております。
○伯井政府参考人 大学評価というのは、御案内のように、大学評価基準の大枠に基づいて各評価機関が評価するものでございますが、教育課程編成、入学者の教育・研究活動の諸状況等、それぞれについて評価する中で、例えば大学設置基準等の法令に違反している場合に、そういった事態、そういった評価がなされる可能性があるというものでございます。
○伯井政府参考人 認証評価制度は、第三者機関である認証評価機関が、みずから定める大学評価基準に従って大学を評価し、大学は、その評価結果を踏まえて、みずから改善を図る仕組みでございます。この仕組みによりまして、大学における諸活動について、自主的、自律的に改善するサイクルが確立し、教育、研究の質の保証、向上に寄与してきたと承知をしております。
この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育、研究等の状況を評価する認証評価において、当該教育、研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。
まず、学校教育法の一部改正については、大学等の認証評価において、その教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているかどうかの認定を義務づけ、そして、認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告や資料の提出を求めるとされています。
この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。
次に、法科大学院の認証評価における適格認定の仕組みを高等教育機関全般に拡大することに関するお尋ねでありますが、法科大学院については、法曹の養成のための中核的な教育機関であり、質の保証を確実に行うことが求められていることから、認証評価制度創設時から、大学評価基準に適合しているか否かについての認定が行われ、その結果を踏まえた教育研究活動の改善が図られてきていると承知をしております。
さらに、定点調査の指数悪化トップテンの八番目には、「研究時間を確保するための取り組みの状況」が挙げられており、「大学改革のための会議や、大学評価への対応、外部資金獲得の申請書書きなどで、教員、研究者がますます忙しくなっている 中期目標中期計画の策定でマネジメントなどの時間が増えている」、こうした声が寄せられているわけであります。
それについて、文科大臣が国立大学評価委員会の意見を聞きながら審査を行い、その結果に基づき大学を指定するというふうな流れを予定しております。 また、評価方法と基準についてですが、指定国立大学法人の評価に当たっては、指定申請の際に大学側が提案した目標や構想を適切に中期目標に反映し、社会にも明らかにした上で、その中期目標の達成状況について、まず大学自身が自己点検、評価を行うこととなります。
○政府参考人(常盤豊君) 現行の国立大学法人の評価の制度、またその際の大学評価、大学改革支援・学位授与機構の関わり、この点についてお話ございましたが、現行の国立大学法人制度におきましては、国立大学法人評価は国立大学法人評価委員会が行うということとされておりますのは御指摘のとおりでございます。
これ、大学評価委員会の意見を聴くということは義務付けられているんですけれども、この指定及びその取消しは文科大臣の専権事項ということでよろしいですか。
国立大学法人法では、国立大学の評価は大臣ではなく国立大学評価委員会が行うと定めています。しかも、評価委員会は、国立大学の中期目標に係る業務の実績を評価する際は、大学評価・学位授与機構、現在は大学改革支援・学位授与機構に名前が変わっていますが、ここに教育研究評価の実施を要請し、その結果を尊重することとなっています。 この機構が行う評価というのは、いわゆるピアレビュー、同僚評価です。
というのは、例えばですけれども、今後対象となり得る組織の中には、国立女性教育会館、宇宙航空研究開発機構、大学評価・学位授与機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構などはジーオー・ドット・ジェーピーのドメインではないんじゃないですか。そうだとすると、例えば先ほどのNICTでいえば、DoS攻撃の跳ね返りを検知するわけですよね。
現代のイノベーションの源泉である大学の在り方について、学生や企業といったステークホルダーからの評価を中心に据え、教育の質向上につながる大学評価の在り方によって抜本的に大学の在り方を改革していくべきだというふうに考えますが、馳大臣、いかがお考えでしょうか。
まだまだ、私、地元に大分大学がございますけれども、話を聞いても、やはり大学評価・学位授与機構からの助成金を中心とした財政で賄っていると。
そういう意味では、やはり、大学側がもっと産学官連携に前向きな評価のあり方であるとか、または大学の対応を促すような政策が必要ではないかというふうに思うんですけれども、大学評価・学位授与機構がどういう評価を下していくのか、またどういう予算配分をしていくのかというところの基準というのが大きく大学を変えるように思います。
————————————— 議事日程 第十八号 平成二十七年五月十九日 午後一時開議 第一 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 金融商品取引法の一部を改正